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相談時の状況
医療施設の事務員として採用した従業員の勤務態度が、試用期間経過後から徐々に悪化し、患者への態度も横柄なものとなってしまったため、従業員の態度を改めさせるか、退職させることができないかと悩み、ダーウィン法律事務所に労務相談
当事務所での対応内容
(1)警告文等による指導
問題となる従業員の勤務態度等を確認したところ、解雇事由に該当するレベルのものはありませんでしたので、問題行為について適宜警告文を発するなどして、態度を改めるように指導を行いました。
(2)解雇前に退職勧奨の実施
それでも勤務態度の改善が見られなかったため、普通解雇の準備を行いつつ、解雇前に退職勧奨を行ったところ、退職に応じてもらえることになりました。
当事務所においては、警告文等の書面を確認することに加え、退職勧奨時のシナリオ等を作成し、円滑に手続が進捗するようにサポートさせていただきました。
今回の解決ポイント
直ちに退職勧奨に及ぶのではなく、勤務態度を改善してもらうための指導を一定期間行い、問題点を従業員に理解させることができたことが功を奏した事案でした。
勤務態度の問題で直ちに解雇することは原則として不可能です。また、自身の勤務態度についての問題点を理解できていなかった場合、退職勧奨に応じていなかった可能性もあります。
また、単に指導を行うだけでなく、指導の際に書面を作成し、報告を求めることによって、指導に及んでいることの証拠を作成することができました。
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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